きらら室根山天文台

きらら室根山天文台 について

運用要綱

 きらら室根山天文台は、「一関市室根山天文台条例」に基づいて運用されています。

一関市室根山天文台条例

 (設置)

第1条

 天文知識の普及と科学教育の振興を図るため、室根山天文台(以下『天文台』という。)を設置する。

 (名称及び位置)

第2条

 天文台の名称及び位置は、次の通りとする。

名称 位置
室根山天文台 一関市室根町折壁字室根山1番地146

 (業務)

第3条

 天文台は、次の業務を行う。

(1) 天体観測及び研究の用に供する。  

(2) 天体観測及び研究記録を住民に提供する。

(3) 青少年の科学する心を補う観察研究の援助指導を行う。

(4) その他天文知識及び科学教育の啓発のため必要な業務を行う。

 (利用許可)

第4条

 天文台の施設を利用しようとする者は、規則で定める手続きにより、 あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 (利用の制限)

第5条

 市長は、次の各号のいずれかに該当する時は、天文台の利用を許可せず、 又は、その利用について条件を付する事ができる。

(1) 秩序又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び備付物件を損傷し、又は減失するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他市長が管理運営上支障があると認めたとき。

 (使用料)

第6条

 第4条の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める 使用料を納入しなければならない。

 (使用料の減免)

第7条

 市長が特に必要と認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条

 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を損傷し、又は 亡失したときは、市長の指示するところにより現状に回復し、又はその損害を 賠償しなければならない。

 (委任)

第9条

 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の室根山設置条例 (平成5年 室根村条例第2号)の規定によりなされた処分、 手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、 手続きとみなす。

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